1961-10-25 第39回国会 衆議院 オリンピック東京大会準備促進特別委員会 第5号
その一つは、「昭和三十五年十二月七日、第十三回組織委員会において決定された朝霞オリンピック選手村を、その後の諸般の情勢に鑑みこれを代々木ワシントンハイツに変更すること。」その二は、「ワシントンハイツの一部約三万五千坪(B地区)を水泳競技場、バスケットボール競技場を含む国立屋内総合体育館建設の用地とすること。」
その一つは、「昭和三十五年十二月七日、第十三回組織委員会において決定された朝霞オリンピック選手村を、その後の諸般の情勢に鑑みこれを代々木ワシントンハイツに変更すること。」その二は、「ワシントンハイツの一部約三万五千坪(B地区)を水泳競技場、バスケットボール競技場を含む国立屋内総合体育館建設の用地とすること。」